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相続した実家・空き家の売却|東京・名古屋の相続不動産を最短現金化から高値売却まで

相続したものの、誰も住まない実家。管理も手続きも進まないまま、固定資産税だけ払い続けていませんか。現況のまま・登記が済んでいなくても、まずはご相談ください。

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青い屋根の戸建て住宅。相続した実家のイメージ
  • 相談無料
  • 東京・名古屋エリア対応
  • 買取は最短スピード・仲介は高値の両対応

こんなお悩みありませんか

  • 遠方に住んでいて、相続した実家を管理できない
  • 兄弟・親族で意見が分かれ、話が進まない
  • 相続登記がまだ済んでいない
  • 古い家で、売れるのか・解体すべきか分からない
  • 誰にも知られず、静かに手放したい
  • 固定資産税や管理費だけがかかり続けている
実家の相続に悩む家族が相談するイメージ

放置のリスク

3年以内
相続を知った日から相続登記が義務(怠ると過料の対象)

出典: 法務省「相続登記の申請義務化について」

最大6倍
「特定空き家」等の指定で固定資産税が上がり得る

住宅用地の特例が外れた場合

出典: 国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法」

10万円以下
相続登記を期限内にしない場合の過料の上限

出典: 法務省「相続登記の申請義務化について」

  1. 相続を知った日から3年以内

    相続登記の義務化

    2024年4月1日施行。期限内に登記しないと、10万円以下の過料の対象になり得る。

    出典: 法務省「相続登記の申請義務化について」
  2. 放置が続くと

    「特定空き家」等の指定リスク

    管理不全で指定されると、住宅用地の特例が外れ固定資産税が最大6倍になり得る。

    出典: 国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法」
  3. さらに長期化すると

    老朽化・近隣トラブル

    資産価値が下がり、倒壊・雑草・不法投棄等の管理責任を問われ得る。

※ 法令・税の取扱いは個別事情により異なります。施行日・最新の情報は出典をご確認ください。

最終更新日: 2026-05-24(暫定)

当サイト独自集計国土交通省の実取引データ36,088件を集計

データで見る:相続した家は、築年数でいくら変わるのか

相続で受け継ぐ家は、多くが築30年以上です。「古い家は値段がつかない」と言われますが、実際の取引はどうなっているのか。国土交通省が公表している実際の成約データ(東京都・愛知県の戸建て)を、建築年ごとに当サイトで集計しました。

1980年以前に建った家の成約価格は、2016年以降の家に比べて−51%

建築年取引件数成約価格の中央値㎡単価の中央値
1980年以前3,7072,400万円220,833円/㎡
1981〜1995年4,8573,500万円233,333円/㎡
1996〜2005年4,4614,000万円326,667円/㎡
2006〜2015年4,1434,500万円400,000円/㎡
2016年以降18,9204,900万円445,455円/㎡
  • 築年数が古いほど成約価格は下がりますが、1980年以前に建った家でも、東京都・愛知県だけで年間に数千件規模の取引が成立しています。「売れない」のではなく「価格帯が違う」というのが実際のところです。
  • 古い家の価格は、建物ではなく土地の評価がほぼそのまま出ます。同じ築年でも立地と敷地面積で金額が大きく変わり、解体費を差し引いてもなお土地値が残るかどうかが判断の分かれ目になります。
  • ここに出ているのは、解体せずに現況のまま成立した取引も含む実際の成約です。売る前に必ずリフォームが必要になるわけではありません。

東京都・愛知県の「宅地(土地と建物)」の取引。建物の価値だけでなく立地・敷地面積の違いも含んだ数字です。

対象期間: 2025年 第1四半期〜2026年 第1四半期/集計対象 36,088件。 中央値は、条件に当てはまる取引を価格順に並べたときのちょうど中央の値です。 個別の物件の価格ではなく、確定的な査定額でもありません。

出典: 国土交通省「不動産情報ライブラリ」不動産価格(取引価格情報)(当サイトが条件で絞り込み集計。加工方法は本文に明記)

解決策は2つ(買取/仲介)

買取(提携不動産会社が買主)

  • 最短で現金化
  • 現況のまま引渡し可
  • 周囲に知られにくい
  • 価格は仲介より控えめ

仲介(提携不動産会社が販売を媒介)

  • 時間をかけて市場で高く売る
  • 買主が見つかるまで時間がかかる

お急ぎなら買取、高値重視なら仲介。ご事情に合わせて提携不動産会社が最適な方をご提案します。

解決の流れ

  1. 1

    無料相談・かんたん診断(このサイトのフォーム)

  2. 2

    提携不動産会社による査定

  3. 3

    買取/仲介のご提案

  4. 4

    ご契約(提携会社とお客様の間で直接)

  5. 5

    決済・お引渡し

相続した不動産を売るまでの実務(書類・費用・期間)

相続した家や土地は、亡くなった方の名義のままでは売却できません。ここでは「何を、どの順番で、いくらかけて」進めるのかを具体的に整理します。

1. 売却の前提になる相続登記(名義変更)

不動産の名義を相続人へ移す相続登記は、2024年4月1日から申請が義務化されました。相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があり、正当な理由なく怠った場合は10万円以下の過料の対象になります。2024年3月31日以前に発生していた相続も対象で、その場合は2027年3月31日が期限です。

登記が済んでいなくても相談・査定は可能ですが、買主へ引き渡す決済の時点では登記が完了している必要があります。逆算すると、売却活動と並行して登記を進めるのが現実的です。

  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)
  • 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
  • 相続人全員の現在の戸籍と、不動産を取得する人の住民票
  • 固定資産評価証明書(対象不動産の市区町村で取得)
  • 遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書(遺言がない場合)

出典: 法務省「相続登記の申請義務化」/不動産登記法76条の2

2. かかる費用の内訳

相続登記そのものの税金(登録免許税)は、固定資産税評価額の0.4%です。評価額1,500万円の不動産なら6万円になります。司法書士に依頼する場合の報酬は事務所ごとに異なりますが、戸籍の収集を含めて数万円〜10万円程度が一般的な範囲です。

売却時には、これとは別に仲介手数料(仲介の場合)、抵当権抹消の登記費用、契約書の印紙税、譲渡所得が出る場合の税金がかかります。買取の場合は仲介手数料がかからない代わりに、価格は仲介より低くなる傾向があります。

目安
登録免許税(相続登記)固定資産税評価額 × 0.4%
戸籍等の取得実費1通450〜750円程度 × 必要通数
司法書士報酬事務所により異なる(数万円〜10万円程度)
抵当権抹消(残っている場合)不動産1個につき1,000円+報酬

3. 期限のある税の特例(3年10か月と、3年目の12月31日)

相続した不動産の売却には、期限付きの税の特例が2つあります。ひとつは「相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例」で、相続税の申告期限(相続開始から10か月)の翌日から3年以内に売却すれば、負担した相続税の一部を取得費に加算して譲渡所得を減らせます。合わせて「3年10か月」と呼ばれる期限です。

もうひとつは「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの3,000万円特別控除」です。相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡が対象で、昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること、区分所有建物でないこと、相続開始の直前に被相続人が一人で居住していたこと、相続時から譲渡時まで貸したり住んだりしていないこと、譲渡価額が1億円以下であることなどの要件があります。相続人が3人以上の場合、控除額の上限は1人2,000万円になります。

どちらも「売却してから気づいた」では戻せません。売る時期を決める前に、自分がどの特例に当たり得るかを確認しておくことが、実際の手取りを左右します。

出典: 国税庁「相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例」「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」

4. 全体の期間の目安

話し合いが済んでいる場合、登記と売却を並行させれば3〜6か月が一般的な目安です。相続人の間で意見が分かれている場合は遺産分割の合意までに時間がかかり、ここが全体の長さを決めます。

期間の目安備考
遺産分割の合意数週間〜数か月折り合わない場合は調停で1年以上になることも
相続登記1〜2か月大半は書類収集の時間。売却活動と並行できる
売却活動(仲介)3〜6か月価格設定と時期により変動
売却(買取)2週間〜1か月価格は仲介より低くなる傾向

税の特例や登記の要件は、個別事情(居住状況・建築時期・相続人の数・他の特例との併用)で結論が変わります。実際の適用可否は税務署・税理士・司法書士等にご確認ください。当サイトは宅地建物取引業者ではなく、税務代理・登記の代理も行いません。

最終更新日: 2026-08-08

よくあるケース

  • 築年数の経った実家を相続したものの、ご自身は遠方に住んでいて管理ができないケース。相続登記は司法書士と連携して整理し、現況のまま提携会社の買取で早期の引渡しまで進められます。

  • 実家を兄弟数人で相続し、空き家のままになっているケース。全員の意向を確認しながら仲介で売却し、売却代金を相続分に応じて分割します。

  • 家財が残ったままで、何から手を付けてよいか分からないケース。遺品整理業者と連携して残置物を整理し、買取で引渡し。管理と固定資産税の負担から解放されます。

対応体制

ご相談内容に応じて、提携する不動産会社(宅地建物取引業者)が査定・売却を担当します。登記が必要な場合は司法書士、相続税が関わる場合は税理士など、必要な専門家と連携してご案内します。

司法書士・税理士など専門家と連携して相談に対応するイメージ

よくある質問

Q. 相続登記が済んでいなくても相談できますか?
A. 可能です。状況に応じて、必要な手続きの専門家をご案内します。
Q. 兄弟・親族の同意は必要ですか?
A. 不動産全体の売却には共有者の合意が原則必要です。状況を伺い、進め方を整理します。
Q. 相続税はかかりますか?
A. 個別事情によります。税理士と連携して確認できます。
Q. 遠方でも対応できますか?
A. 東京・名古屋エリアの物件であれば対応可能です。
Q. 相談に費用はかかりますか?
A. ご相談・査定は無料です。
Q. 急いで現金化したいのですが?
A. 提携会社の買取で、最短スピードのご提案が可能です。

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