離婚に伴う家の売却|東京・名古屋の財産分与・住宅ローンのご相談
離婚にあたって、家をどうするか。共有名義のまま・住宅ローンが残ったまま、話が止まっていませんか。売却して現金で分ける方法もあります。まずはご相談ください。
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- 相談無料・秘密厳守
- 東京・名古屋エリア対応
- 財産分与・ローン残りも相談可
こんなお悩みありませんか
- 離婚にあたり、家を売るか・どちらかが住み続けるか決められない
- 家が夫婦の共有名義になっている
- 住宅ローンが残っている/名義人とローンの関係が複雑
- 公平に分けたいが方法が分からない
- 相手と直接やり取りしたくない
- 早く現金化して新生活に移りたい
知っておきたい基礎
婚姻中に取得した家は、原則として財産分与の対象(共有財産)になることが多いです。
共有名義の不動産「全体」の売却には、共有者(夫婦双方)の同意が必要です。
住宅ローンが残っている場合、売却代金で完済できるか(アンダーローン/オーバーローン)で進め方が変わります。
公平な分割のため、売却して現金化し分ける方法(換価)が選ばれることもあります。
※ 財産分与の割合・課税・法的手続きは個別事情により異なります。離婚条件の調整など弁護士のサポートが必要な場面も、必要に応じて専門家と連携してご案内しますので、お一人で抱え込まずにご相談ください。
最終更新日: 2026-05-25(暫定)
データで見る:住んでいる家は、いま売るといくらか(間取り別)
離婚の話し合いで最初に必要になるのは「この家に今いくらの価値があるか」という数字です。ローン残高と比べる前提になるからです。東京都・愛知県の中古マンションの実際の成約価格を、間取りごとに当サイトで集計しました。
3LDKのマンションの成約価格(中央値)は5,000万円
| 間取り | 取引件数 | 成約価格の中央値 | ㎡単価の中央値 |
|---|---|---|---|
| 3LDK | 18,589 | 5,000万円 | 700,000円/㎡ |
| 2LDK | 11,916 | 6,400万円 | 1,066,667円/㎡ |
| 1K | 8,215 | 2,500万円 | 1,080,000円/㎡ |
| 1LDK | 6,517 | 5,000万円 | 1,200,000円/㎡ |
| 4LDK | 2,953 | 3,500万円 | 376,471円/㎡ |
| 1R | 2,289 | 1,700万円 | 733,333円/㎡ |
- ファミリー向けの3LDKは取引件数が最も多く、価格の目安が立てやすい層です。まずこの中央値と自宅を比べると、話し合いの出発点になります。
- 残高証明書の金額とこの価格帯を並べると、アンダーローン(売れば残債を返せる)かオーバーローン(売っても残る)かの見当がつきます。財産分与の議論はこの判定から始まります。
- 同じ間取りでも立地・築年・階数で差が出ます。ここでの数字は「話し合いの土台」で、確定した査定額ではありません。
※ 東京都・愛知県の中古マンションの成約。住宅ローンの残債と比べる際の目安になります。なお、間取りが小さいほど安いとは限りません(1LDK・2LDKは東京都心の物件が多く含まれるため、3LDK・4LDKより中央値が高く出ることがあります)。間取りの違いではなく、その間取りが多く供給されている地域の違いが表れている点にご注意ください。
対象期間: 2025年 第1四半期〜2026年 第1四半期/集計対象 50,479件。 中央値は、条件に当てはまる取引を価格順に並べたときのちょうど中央の値です。 個別の物件の価格ではなく、確定的な査定額でもありません。
出典: 国土交通省「不動産情報ライブラリ」不動産価格(取引価格情報)(当サイトが条件で絞り込み集計。加工方法は本文に明記)
解決策は2つ(買取/仲介)
買取(提携不動産会社が買主)
- 最短で現金化し、分割・新生活に移りやすい
- 周囲に知られにくい
- 価格は仲介より控えめ
仲介(提携不動産会社が販売を媒介)
- 時間をかけて市場で高く売る
- 少しでも多く分けたい場合に
お急ぎ・きれいに分けたいなら買取、高値重視なら仲介。ご事情に合わせて提携不動産会社が最適な方をご提案します。
解決の流れ
- 1無料相談(秘密厳守)
- 2名義・住宅ローンの状況確認
- 3提携不動産会社が査定し、売却方針を提案
- 4ご契約(提携会社とお客様の間で直接)
- 5決済・代金の分割
離婚で家を売るときの、名義とローンの実務
家の問題がこじれる原因は、ほとんどが「名義」と「ローン」の組み合わせです。ここを整理すれば、選べる道は限られてきます。
1. まず判定する:アンダーローンかオーバーローンか
住宅ローンの残高が売却価格を下回るなら(アンダーローン)、売却して残りを分けるという単純な形が取れます。売却価格を上回るなら(オーバーローン)、売っても債務が残るため、誰がその債務を負うのかを決めなければなりません。金融機関の同意なしには売れないため、任意売却の検討に入る場合もあります。
判定に必要なのは2つだけです。金融機関から取り寄せる残高証明書(またはネットバンキングの残高照会)と、不動産の参考価格です。順番として、この2つを揃える前に条件交渉を始めると、前提のない議論になってしまいます。
2. 名義とローンの3類型と、外すことの難しさ
登記の名義(誰の所有か)と、ローンの契約形態(誰が借主か、誰が保証しているか)は別物です。ここを混同すると「名義を変えたのにローンが残っている」という事態になります。
特に注意が必要なのは連帯保証・連帯債務です。離婚したことは金融機関との契約に影響しないため、当事者間の合意だけで保証を外すことはできません。原則として、残る側が単独で借り換えて債務を一本化するしか方法がありません。借り換えの審査に通らない場合、売却が最も確実な整理方法になります。
| 状態 | 整理のしかた | |
|---|---|---|
| 単独名義・単独債務 | 名義人が返済 | 売却または住み続けるかを選べる。比較的単純 |
| 共有名義 | 持分ごとに所有 | 全体売却は双方の同意が必要。持分のみの売却も可 |
| 連帯債務・連帯保証 | 双方が返済義務 | 合意では外れない。借換えか売却が現実的 |
3. 税金:離婚の「前」か「後」かで扱いが変わる
財産分与として不動産を渡す場合、原則として受け取った側に贈与税はかかりません(分与が過大な場合等を除く)。一方、渡した側には譲渡所得税が生じ得ます。分与も税務上は譲渡として扱われるためです。
居住していた家を売る場合の3,000万円特別控除は、配偶者などの特別の関係にある人への譲渡には使えません。したがって、財産分与として相手に渡す形を取るなら、離婚が成立した後に行うのが原則です。順序を誤ると使えたはずの控除が使えなくなります。
また、財産分与の請求そのものには期限があり、離婚のときから2年を経過すると家庭裁判所に分与を求められなくなります(民法768条2項)。家の扱いを曖昧にしたまま年月が過ぎると、取り返しがつかなくなる場合があります。
出典: 民法768条/国税庁「離婚して財産をもらったとき」「マイホームを売ったときの特例」
4. 進め方の実務(周囲に知られたくない場合を含む)
売却の方法は、時間をかけて高く売る仲介と、短期で確実に現金化する買取があります。離婚の場合は「いつまでに現金化して分けるか」という期限があることが多く、期限が近いほど買取の合理性が高まります。
近隣に知られたくない場合、広告を出さずに買主を探す方法や、買取会社への直接売却という選択があります。売却の理由を買主に説明する義務はありません。
- 残高証明書を取り寄せる(金融機関に依頼、即日〜1週間程度)
- 参考価格を把握する(当サイトのかんたん診断で価格帯を確認)
- アンダー/オーバーローンを判定し、売る・住み続ける・分与するを決める
- 取り決めは公正証書などの書面に残す(口約束は後で争いになる)
- 売却の期限を決め、間に合う方法(仲介か買取か)を選ぶ
※ 財産分与の内容・税の取り扱いは、婚姻期間や資産の状況、離婚の条件によって結論が変わります。法的な取り決めは弁護士、税務は税理士・税務署にご確認ください。当サイトは宅地建物取引業者ではありません。
最終更新日: 2026-08-08
よくあるケース
- 共有名義の自宅を売却して清算するケース。売却代金で住宅ローンを完済し、残金を財産分与として分割します。周囲に知られないよう販売方法にも配慮できます。
- 当初は一方が住み続ける予定だったものの、維持が難しくなって売却するケース。連絡窓口は提携会社が担い、当事者同士の直接のやり取りを最小限にできます。
- ペアローンを組んでいるケース。時間に余裕があれば仲介でじっくり売却し、双方のローンを完済して清算します。
対応体制
ご相談内容に応じて、提携する不動産会社(宅地建物取引業者)が査定・売却を担当します。離婚条件や財産分与の取り決めなど法的な事項は弁護士、登記は司法書士など、必要な専門家と連携してご案内します。
よくある質問
- Q. 共有名義でも売れますか?
- A. 全体売却には双方の同意が必要です。状況を伺い、進め方を整理します。
- Q. 住宅ローンが残っていても相談できますか?
- A. 可能です。完済できるかを含めて提携会社が確認します。
- Q. 相手と直接やり取りしたくないのですが?
- A. 売却に関する実務は提携不動産会社が担当します。離婚条件の交渉は弁護士をご案内します。
- Q. 早く現金化したいのですが?
- A. 提携会社の買取で、最短スピードのご提案が可能です。
- Q. 費用はかかりますか?
- A. ご相談は無料です。
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