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借地権・底地の売却|東京・名古屋の借地・底地のお困りごと相談

借地に建てた家を売りたいが地主の承諾が要る、相続した底地の扱いに困っている——借地権・底地は専門的で、一般の不動産会社では扱いにくい分野です。対応できる相談先をご案内します。

国土交通省の実取引データ 18万件超と照合する「かんたん診断」

その場で参考相場がわかります(入力1分・個人情報不要)。診断だけなら、不動産会社とのやり取りは一切発生しません

植木鉢の並ぶ住宅街の路地。借地のイメージ
  • 相談無料
  • 東京・名古屋エリア対応
  • 借地権・底地の専門的な売却に対応

こんなお悩みありませんか

  • 借地に建てた家を売りたいが、地主の承諾が得られるか不安
  • 相続した借地権・底地をどうすればいいか分からない
  • 地主との関係・地代の交渉に悩んでいる
  • 一般の不動産会社で扱いを断られた
  • 借地権と底地、別々の所有でこじれている
借地権・底地の扱いに悩む人のイメージ

借地権・底地の基礎

10%程度
譲渡承諾料(名義書換料)の相場(借地権価格に対して)

出典: ※慣行。法律上の義務ではなく経済的条件

19条
地主が承諾しない場合、裁判所の許可を申し立てられる(借地非訟)

出典: 借地借家法

セット売却
借地権+底地を一緒に売れば、通常の土地に近い価格・流動性で売りやすい

当事者の協力が必要

  • 借地権とは、地主から土地を借りて建物を建てる権利。建物は借地人、土地は地主(底地)の所有です。

  • 借地権を第三者に譲渡(売却)するには、原則として地主の承諾が必要です(借地借家法)。

    出典: e-Gov法令検索「借地借家法」
  • 承諾の対価として「譲渡承諾料(名義書換料)」を求められるのが慣行で、相場は借地権価格の10%程度とされます(法律上の義務ではなく、経済的な条件)。

  • 地主が承諾しない場合、借地借家法19条により、裁判所へ「地主の承諾に代わる許可」を申し立てる方法があります(借地非訟)。この際、地主が介入権(先買権)を行使できる場合があります。

    出典: e-Gov法令検索「借地借家法」第19条
  • 借地権と底地をセットで売却できれば、通常の土地に近い価格・流動性で売りやすくなります。

※ 承諾料の額・手続・税は個別事情により異なります。地主との調整に弁護士のサポートが必要な場面も、必要に応じて専門家と連携してご案内します。

最終更新日: 2026-05-25(暫定)

当サイト独自集計国土交通省の実取引データ10,311件を集計

データで見る:更地はいくらで取引されているのか(借地権価格の出発点)

借地権や底地は、その形のままでは公的な取引価格情報に区分として現れません。そこで実務では、まず所有権の土地(更地)の水準を押さえ、そこに借地権割合を当てて考えます。国土交通省のデータから「宅地(土地)」=建物のない土地の成約単価を、当サイトで主要エリア別に集計しました。

エリア取引件数更地の㎡単価(中央値)100㎡あたりの金額
東京23区3,222730,000円/㎡100㎡あたり 7,300万円
横浜市1,514246,154円/㎡100㎡あたり 2,462万円
東京都下(市部)1,725230,000円/㎡100㎡あたり 2,300万円
さいたま市702200,000円/㎡100㎡あたり 2,000万円
名古屋市1,493191,176円/㎡100㎡あたり 1,912万円
千葉市464134,811円/㎡100㎡あたり 1,348万円
静岡市675107,143円/㎡100㎡あたり 1,071万円
岐阜市51649,117円/㎡100㎡あたり 491万円
  • まず自分の土地があるエリアの更地単価と、土地面積を掛けて「所有権だとしたらいくらか」を出します。これが借地権・底地の価格を考える出発点になります。
  • そこに相続税路線価図で公表されている借地権割合(地域ごとに30%〜90%)を当てると、借地権と底地それぞれの目安の比率が分かります。借地権割合70%の地域なら、借地権が7割・底地が3割という考え方です。
  • ただし、借地権は地主の承諾が必要なため市場での売りやすさが所有権とは違い、底地は地代収入が続く前提で評価されます。単純な掛け算より低くなることが多く、あくまで交渉の土台としての数字です。

「宅地(土地)」=建物のない土地の取引。借地権・底地そのものの取引は公的な取引価格情報に区分として現れないため、まず所有権の土地(更地)の水準を押さえ、そこから借地権割合等で考えるのが実務的です。

対象期間: 2025年 第1四半期〜2026年 第1四半期/集計対象 10,311件。 中央値は、条件に当てはまる取引を価格順に並べたときのちょうど中央の値です。 個別の物件の価格ではなく、確定的な査定額でもありません。

出典: 国土交通省「不動産情報ライブラリ」不動産価格(取引価格情報)(当サイトが条件で絞り込み集計。加工方法は本文に明記)

解決策(複数の方向)

借地権のみを第三者へ売却(地主の承諾を得て)

  • 専門に扱う提携会社なら対応可能

地主と協力し、借地権+底地をセットで売却

  • 相場に近い価格を狙いやすい

当事者間で解消

  • 地主に借地権を買い取ってもらう
  • 逆に底地を借地人が買い取る

状況により最適な方法が異なります。地主との関係や権利関係を踏まえ、提携不動産会社がご提案します。

解決の流れ

  1. 1

    無料相談

  2. 2

    借地契約・権利関係の確認

  3. 3

    提携不動産会社が査定し、売却方針(承諾取得の段取り含む)を提案

  4. 4

    ご契約(提携会社とお客様の間で直接)

  5. 5

    決済・お引渡し

借地権の種類の見分け方と、売るときに必要な承諾

借地の相談は「いつ設定されたか」で結論が変わります。まず自分の借地がどの法律のどの類型かを特定することが、選べる道を決めます。

1. 旧法か新法か(1992年8月1日が境目)

1992年8月1日に借地借家法が施行されました。それより前に設定された借地権には、原則として旧借地法の規律が適用され続けます。旧法の借地権は更新が前提で、地主が更新を拒むには正当な事由が必要とされるため、借地人の立場は強く保護されています。

新法(借地借家法)では、普通借地権の存続期間は30年以上、最初の更新後は20年、その後は10年とされています。加えて、更新のない定期借地権が創設されました。一般定期借地権は存続期間50年以上、事業用定期借地権は10年以上50年未満、建物譲渡特約付借地権は30年以上です。契約書に「更新しない」旨や期間が明記されている場合、定期借地権の可能性があります。

契約書が見つからない、そもそも書面がないという相談も少なくありません。その場合は、登記事項証明書(借地権の登記があるか)、地代の領収書、固定資産税の課税明細などから設定時期を推定していくことになります。

出典: 借地借家法3条・4条・22条〜24条/旧借地法

2. 借地権を売るには地主の承諾が必要

借地権(賃借権)の譲渡や転貸には、地主の承諾が必要です(民法612条)。承諾を得ずに譲渡すると契約を解除される可能性があります。実務では譲渡承諾料を支払って承諾を得る形が一般的で、その水準は借地権価格の10%前後が目安とされます(金額は交渉次第です)。

地主が承諾しない場合でも、裁判所に対して「地主の承諾に代わる許可」を申し立てる方法があります(借地借家法19条、いわゆる借地非訟)。第三者に借地権を譲渡しても地主に不利になるおそれがないと認められれば、許可が出ます。時間と費用はかかりますが、承諾が得られないから売れないと決まるわけではありません。

なお、借地上の建物が登記されていれば、その借地権は第三者に対して主張できます(借地借家法10条)。建物の登記が借地人名義になっているかは、権利を守る観点でも売却の観点でも重要な確認点です。

3. 底地(地主側)の4つの出口

地主の立場では、地代収入は続くものの、自由に使えず売りにくいという悩みが典型です。出口は概ね次の4つで、借地人との関係によって現実的な選択が変わります。

内容成立しやすい条件
借地人へ売る借地人が底地を買い、所有権にする借地人に資金があり、購入意向がある
第三者(底地買取業者)へ売る地代収入つきの資産として売却する早く現金化したい
借地人と同時売却借地権と底地を一体で第三者に売り、代金を割合で分ける双方が売却に合意できる
等価交換で分割土地の一部を交換し、双方が所有権の土地を持つ土地に十分な面積がある

4. 地代・更新料・建替え承諾料の実務

地代が長年据え置かれている場合、地主から増額を請求されることがあります(借地借家法11条は、地価の上昇や近隣との比較で地代が不相当になったときの増減額請求を認めています)。当事者間で決まらなければ調停・訴訟になります。

更新料や建替え承諾料は、法律上必ず支払うと定められたものではなく、契約や慣行に基づくものです。契約書に定めがあるかどうかが第一の判断材料になります。金額の慣行的な目安はありますが、地域と個別の関係で幅があります。

借地の相談は、地主と借地人のどちらの立場でも「相手との関係を壊さずに進められるか」が結果を左右します。売却を前提にする前に、承諾の見込みと価格の目安を並べて検討するのが実務的です。

出典: 民法612条/借地借家法10条・11条・19条

借地権の類型の判定、承諾に代わる許可の見込み、地代の相当性はいずれも個別の契約内容と経緯によって結論が変わります。法的判断は弁護士、登記は司法書士、相続税評価は税理士にご確認ください。当サイトは宅地建物取引業者ではありません。

最終更新日: 2026-08-08

よくあるケース

  • 借地の上に建つ実家を相続したケース(土地は地主のもの・建物と借地権が自分のもの)。地主から譲渡の承諾を得て、借地権付き建物として第三者へ売却できます。承諾料の調整も提携会社が対応します。
  • 貸している土地(底地)の地代収入が固定資産税に見合わず、持て余しているケース。借地人への売却も検討したうえで、底地を扱う専門会社への売却で解決できます。
  • 借地人と地主で条件が折り合わないケース。借地権と底地をあわせて整理する形で売却し、双方の負担を解消する方法があります。

対応体制

ご相談内容に応じて、提携する不動産会社(宅地建物取引業者)が査定・売却を担当します。地主との紛争や承諾に代わる許可の手続が必要な場合は弁護士、登記は司法書士など、必要な専門家と連携してご案内します。

弁護士・司法書士など専門家と連携して相談に対応するイメージ

よくある質問

Q. 地主の承諾が得られないと売れませんか?
A. 原則として承諾が必要ですが、得られない場合は裁判所の許可(借地非訟)という方法もあります。弁護士と連携してご案内します。
Q. 譲渡承諾料はいくらですか?
A. 借地権価格の10%程度が目安とされますが、個別交渉です。
Q. 底地(地主側)の売却も相談できますか?
A. 可能です。借地人への売却や第三者への売却など方法をご案内します。
Q. 一般の不動産会社で断られました。
A. 借地権・底地を専門に扱う提携会社をご案内できます。
Q. 費用はかかりますか?
A. ご相談・査定は無料です。

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