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借地権・底地の売却|東京・名古屋の借地・底地のお困りごと相談

借地に建てた家を売りたいが地主の承諾が要る、相続した底地の扱いに困っている——借地権・底地は専門的で、一般の不動産会社では扱いにくい分野です。対応できる相談先をご案内します。

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植木鉢の並ぶ住宅街の路地。借地のイメージ
  • 相談無料
  • 東京・名古屋エリア対応
  • 借地権・底地の専門的な売却に対応

こんなお悩みありませんか

  • 借地に建てた家を売りたいが、地主の承諾が得られるか不安
  • 相続した借地権・底地をどうすればいいか分からない
  • 地主との関係・地代の交渉に悩んでいる
  • 一般の不動産会社で扱いを断られた
  • 借地権と底地、別々の所有でこじれている
借地権・底地の扱いに悩む人のイメージ

借地権・底地の基礎

10%程度
譲渡承諾料(名義書換料)の相場(借地権価格に対して)

出典: ※慣行。法律上の義務ではなく経済的条件

19条
地主が承諾しない場合、裁判所の許可を申し立てられる(借地非訟)

出典: 借地借家法

セット売却
借地権+底地を一緒に売れば、通常の土地に近い価格・流動性で売りやすい

当事者の協力が必要

  • 借地権とは、地主から土地を借りて建物を建てる権利。建物は借地人、土地は地主(底地)の所有です。

  • 借地権を第三者に譲渡(売却)するには、原則として地主の承諾が必要です(借地借家法)。

    出典: e-Gov法令検索「借地借家法」
  • 承諾の対価として「譲渡承諾料(名義書換料)」を求められるのが慣行で、相場は借地権価格の10%程度とされます(法律上の義務ではなく、経済的な条件)。

  • 地主が承諾しない場合、借地借家法19条により、裁判所へ「地主の承諾に代わる許可」を申し立てる方法があります(借地非訟)。この際、地主が介入権(先買権)を行使できる場合があります。

    出典: e-Gov法令検索「借地借家法」第19条
  • 借地権と底地をセットで売却できれば、通常の土地に近い価格・流動性で売りやすくなります。

※ 承諾料の額・手続・税は個別事情により異なります。地主との調整に弁護士のサポートが必要な場面も、必要に応じて専門家と連携してご案内します。

最終更新日: 2026-05-25(暫定)

解決策(複数の方向)

借地権のみを第三者へ売却(地主の承諾を得て)

  • 専門に扱う提携会社なら対応可能

地主と協力し、借地権+底地をセットで売却

  • 相場に近い価格を狙いやすい

当事者間で解消

  • 地主に借地権を買い取ってもらう
  • 逆に底地を借地人が買い取る

状況により最適な方法が異なります。地主との関係や権利関係を踏まえ、提携不動産会社がご提案します。

解決の流れ

  1. 1

    無料相談

  2. 2

    借地契約・権利関係の確認

  3. 3

    提携不動産会社が査定し、売却方針(承諾取得の段取り含む)を提案

  4. 4

    ご契約(提携会社とお客様の間で直接)

  5. 5

    決済・お引渡し

よくあるケース

  • 借地の上に建つ実家を相続したケース(土地は地主のもの・建物と借地権が自分のもの)。地主から譲渡の承諾を得て、借地権付き建物として第三者へ売却できます。承諾料の調整も提携会社が対応します。
  • 貸している土地(底地)の地代収入が固定資産税に見合わず、持て余しているケース。借地人への売却も検討したうえで、底地を扱う専門会社への売却で解決できます。
  • 借地人と地主で条件が折り合わないケース。借地権と底地をあわせて整理する形で売却し、双方の負担を解消する方法があります。

対応体制

ご相談内容に応じて、提携する不動産会社(宅地建物取引業者)が査定・売却を担当します。地主との紛争や承諾に代わる許可の手続が必要な場合は弁護士、登記は司法書士など、必要な専門家と連携してご案内します。

弁護士・司法書士など専門家と連携して相談に対応するイメージ

よくある質問

Q. 地主の承諾が得られないと売れませんか?
A. 原則として承諾が必要ですが、得られない場合は裁判所の許可(借地非訟)という方法もあります。弁護士と連携してご案内します。
Q. 譲渡承諾料はいくらですか?
A. 借地権価格の10%程度が目安とされますが、個別交渉です。
Q. 底地(地主側)の売却も相談できますか?
A. 可能です。借地人への売却や第三者への売却など方法をご案内します。
Q. 一般の不動産会社で断られました。
A. 借地権・底地を専門に扱う提携会社をご案内できます。
Q. 費用はかかりますか?
A. ご相談・査定は無料です。

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