不動産お困りごと総合サイト相続・空き家・訳あり物件の売却相談窓口
東京・名古屋エリア対応

再建築不可物件の売却|東京・名古屋の建て替えできない土地・家のご相談

建て替えができない、住宅ローンが下りにくい、買い手が見つからない——再建築不可の物件には専門的な事情があります。そうした物件にも対応できる相談先をご案内します。

国土交通省の実取引データ 18万件超と照合する「かんたん診断」

その場で参考相場がわかります(入力1分・個人情報不要)。診断だけなら、不動産会社とのやり取りは一切発生しません

建物が密集した狭い路地。再建築不可物件のイメージ
  • 相談無料
  • 東京・名古屋エリア対応
  • 専門的な物件にも対応

こんなお悩みありませんか

  • 相続した家が「再建築不可」と言われた
  • 建て替えができず、活用方法が分からない
  • 住宅ローンが下りにくく、買い手が見つからない
  • 接道していない・前面道路が狭い土地を持っている
  • 一般の不動産会社で断られた・査定が出なかった
再建築不可の物件に悩む人のイメージ

再建築不可の基礎

  • 接道義務:建築基準法43条1項により、建物の敷地は建築基準法上の道路(原則として幅員4m以上)に2m以上接していなければなりません。

    出典: e-Gov法令検索「建築基準法」
  • これを満たさない敷地は、原則として建て替え・増築ができません(既存の建物は使えるが、再建築は不可)。

  • 救済の可能性:43条但し書き(43条2項の認定・許可)により、一定の基準を満たし特定行政庁・建築審査会の同意等が得られれば、建て替えが可能になる場合があります。

  • セットバック:幅員4m未満の道(2項道路)に接する場合、道路中心線から2m後退すれば接道を満たせることがあります。

  • 価格は一般の物件より低くなりやすく、住宅ローンも付きにくい傾向があります。

※ 可否は敷地・道路の状況や自治体により異なります。必ず個別確認が必要です。

最終更新日: 2026-05-25(暫定)

当サイト独自集計国土交通省の実取引データ94,088件を集計

データで見る:前面道路の幅で、価格はどれだけ変わるのか

再建築不可かどうかは、敷地が接している道路の状況で決まります。国土交通省の取引価格情報には前面道路の幅員が記録されているため、幅員ごとに㎡単価の中央値を当サイトで集計しました。「接道が弱いと安くなる」という話が、実際にどれだけの差なのかが見えます。

前面道路が2m未満の戸建ての㎡単価は、4〜6mの戸建てに比べて−50%

前面道路の幅員取引件数㎡単価の中央値4〜6mとの比較
2m未満717141,176円/㎡4〜6m比 −50%
2〜4m未満8,133269,231円/㎡4〜6m比 −5%
4〜6m未満45,649283,333円/㎡4〜6m比 +0%
6m以上39,589247,826円/㎡4〜6m比 −13%
  • 前面道路が2m未満の戸建ての㎡単価は、4〜6mの戸建てに比べて大きく下がります。接道は価格に直結する要素だということが、実際の成約データに表れています。
  • 重要なのは、それでも取引は成立していることです。2m未満の区分にも年間で数百件の成約があります。買い手がいない物件ではなく、価格と買い手の層が違う物件です。
  • 6m以上の区分が4〜6mより高くならないのは、幹線道路沿いなど住宅としての条件が異なる土地が混じるためです。幅員は広ければ広いほど良い、という単純な関係ではありません。

8都県の「宅地(土地と建物)」で、前面道路の幅員が記録されている取引の集計。幅員が狭いことは接道義務(原則4m以上の道路に2m以上接する)を満たさない可能性を示す一つの手がかりですが、幅員だけで再建築の可否は決まりません。

対象期間: 2025年 第1四半期〜2026年 第1四半期/集計対象 94,088件。 中央値は、条件に当てはまる取引を価格順に並べたときのちょうど中央の値です。 個別の物件の価格ではなく、確定的な査定額でもありません。

出典: 国土交通省「不動産情報ライブラリ」不動産価格(取引価格情報)(当サイトが条件で絞り込み集計。加工方法は本文に明記)

解決策は2つ(買取/仲介)

買取(提携不動産会社が買主)

  • 再建築不可・現況のままでも相談可
  • 最短で現金化
  • 専門に扱う会社なら値が付きやすい

仲介(提携不動産会社が販売を媒介)

  • 但し書き許可・隣地買収・セットバック等で建築可能性を高められる場合は、仲介で高値を狙える可能性も

まず手放したいなら買取、可能性を探って高値を狙うなら仲介。ご事情に合わせて提携不動産会社が最適な方をご提案します。

解決の流れ

  1. 1無料相談・かんたん診断(このサイトのフォーム)
  2. 2提携不動産会社による敷地・道路の状況確認・査定
  3. 3買取/仲介、(可能性があれば)建築可能化の方針を提案
  4. 4ご契約(提携会社とお客様の間で直接)
  5. 5決済・お引渡し

再建築不可かどうかの調べ方と、価値を上げる5つの方法

「再建築不可と言われた」という状態と、「本当に再建築できない」という状態は必ずしも一致しません。まず自分で確認できる範囲を確かめ、そのうえで打てる手を検討します。

1. 判定は「道路の種類」と「接している長さ」で決まる

建築基準法43条1項は、建築物の敷地が建築基準法上の道路に2m以上接していることを求めています(接道義務)。ここで言う「道路」は原則として幅員4m以上のもので、法42条に種類が定められています。見た目が道でも、法律上の道路でなければ接道を満たしません。

幅員4m未満でも、法42条2項に該当する道(いわゆる2項道路)なら、道路の中心線から2m後退(セットバック)することで建築が可能になる場合があります。この後退部分は敷地面積に算入できないため、建てられる建物は小さくなります。

  • 法務局で公図・地積測量図・登記事項証明書を取得する
  • 市区町村の道路管理課(道路台帳)で、前面の道が法上の道路か、種類と幅員を確認する
  • 建築指導課で、接道の状況と再建築の可否、43条2項の認定・許可の可能性を確認する
  • 私道の場合は所有者と通行・掘削の承諾の有無を確認する(水道管の引き込みに関わる)

出典: 建築基準法42条・43条

2. 救済の可能性(43条2項の認定・許可)

接道義務を満たさない敷地でも、その敷地の周囲に広い空地があるなど、特定行政庁が交通・安全・防火・衛生上支障がないと認めた場合には建築が許可されることがあります。国土交通省令の基準に適合するものは認定(43条2項1号)、それ以外は建築審査会の同意を得た許可(同2号)という枠組みです。

この認定・許可の運用は自治体ごとに基準が公表されていることが多く、事前相談で見込みを聞けます。「認定・許可が取れる可能性がある」という情報は、売るときの価格に直接影響する材料になります。

3. 価値を上げる5つの方法

再建築不可の土地は、条件を変えることで評価が変わります。実際の成約データでも「隣地の購入」という事情の取引が一定数記録されており、隣接地との組み合わせで価値が変わることが取引として起きていることが分かります。

内容向いているケース
隣地の一部を買う通路部分を購入して接道2mを確保する隣地所有者に売る意思がある
隣地所有者へ売る隣地と一体になれば価値が上がるため、高く評価されることがある隣地が接道を満たしている
43条2項の認定・許可を取る建築可能な土地として売れる周囲に空地があり基準に近い
位置指定道路の申請私道を法上の道路にする関係者の同意と幅員が確保できる
現況のまま専門会社へ売る建て替えせず賃貸・リフォーム前提で活用する買主に売る早く手放したい

4. 建て替えられなくても「できること」

再建築不可の建物でも、既存の建物を使い続けること自体は制限されません。大規模な修繕・模様替えやリフォームは、条件を満たせば可能です。ただし増築や建て替えに当たる工事は建築確認が必要で、その時点で接道義務を満たせないため許可されません。どこまでが修繕でどこからが建て替えかの線引きは、工事の規模と構造への影響で判断されます。

なお、木造2階建て等の建築確認の手続きは2025年4月の改正建築基準法施行で見直されており、以前より審査対象が広がっています。工事を検討する場合は、着工前に建築士へ確認するのが安全です。

出典: 建築基準法6条・2条14号15号(2025年4月施行の改正を含む)

再建築の可否や認定・許可の見込みは、敷地と道路の具体的な状況、および自治体の運用基準によって判断が分かれます。必ず対象地の特定行政庁・建築士にご確認ください。当サイトは宅地建物取引業者ではなく、建築確認に関する判断も行いません。

最終更新日: 2026-08-08

よくあるケース

  • 敷地が幅2m未満の通路にしか接しておらず、建て替えができない戸建てのケース。一般の不動産会社で断られても、再建築不可に対応する提携会社が現況のまま買取できます。
  • 43条但し書き(許可)の見込みがある土地のケース。許可の可能性を踏まえた販売戦略で、時間をかけて仲介により売却する道があります。
  • 老朽化した連棟長屋の一戸を手放したいケース。切り離しや隣接所有者との調整といった難所を含め、専門の買取会社への売却で解決できます。

対応体制

ご相談内容に応じて、提携する不動産会社(宅地建物取引業者)が査定・売却を担当します。建築可否の確認には建築士・行政との調整、登記は司法書士など、必要な専門家と連携してご案内します。

建築士など専門家と連携して相談に対応するイメージ

よくある質問

Q. 本当に再建築不可かどうか分かりません。
A. 敷地と前面道路の状況を提携会社が確認します。但し書き等で建築可能になる場合もあります。
Q. 一般の不動産会社で断られました。
A. 再建築不可を専門に扱う提携会社をご案内できます。
Q. 住宅ローンが使えない物件でも売れますか?
A. 現金購入の買主や専門の買取会社など、方法があります。
Q. 接道していない土地でも相談できますか?
A. 可能です。隣地の買収やセットバック等、可能性も含めて検討します。
Q. 費用はかかりますか?
A. ご相談・査定は無料です。

関連するご相談

データで検証したコラム

かんたん診断・無料相談

再建築不可でも、あきらめる前にご相談を。対応できる相談先をご案内します。

国土交通省の実取引データ 18万件超と照合する「かんたん診断」

その場で参考相場がわかります(入力1分・個人情報不要)。診断だけなら、不動産会社とのやり取りは一切発生しません

  1. 1. かんたん診断
  2. 2. 参考相場
  3. 3. 連絡先
詳細条件を入力する(任意)分かる範囲で入力するほど、参考相場の精度が上がりますクリックで開く

前面道路

ここまでは個人情報の入力は不要です。