再建築不可物件の売却|東京・名古屋の建て替えできない土地・家のご相談
建て替えができない、住宅ローンが下りにくい、買い手が見つからない——再建築不可の物件には専門的な事情があります。そうした物件にも対応できる相談先をご案内します。
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- 相談無料
- 東京・名古屋エリア対応
- 専門的な物件にも対応
こんなお悩みありませんか
- 相続した家が「再建築不可」と言われた
- 建て替えができず、活用方法が分からない
- 住宅ローンが下りにくく、買い手が見つからない
- 接道していない・前面道路が狭い土地を持っている
- 一般の不動産会社で断られた・査定が出なかった
再建築不可の基礎
接道義務:建築基準法43条1項により、建物の敷地は建築基準法上の道路(原則として幅員4m以上)に2m以上接していなければなりません。
出典: e-Gov法令検索「建築基準法」これを満たさない敷地は、原則として建て替え・増築ができません(既存の建物は使えるが、再建築は不可)。
救済の可能性:43条但し書き(43条2項の認定・許可)により、一定の基準を満たし特定行政庁・建築審査会の同意等が得られれば、建て替えが可能になる場合があります。
セットバック:幅員4m未満の道(2項道路)に接する場合、道路中心線から2m後退すれば接道を満たせることがあります。
価格は一般の物件より低くなりやすく、住宅ローンも付きにくい傾向があります。
※ 可否は敷地・道路の状況や自治体により異なります。必ず個別確認が必要です。
最終更新日: 2026-05-25(暫定)
解決策は2つ(買取/仲介)
買取(提携不動産会社が買主)
- 再建築不可・現況のままでも相談可
- 最短で現金化
- 専門に扱う会社なら値が付きやすい
仲介(提携不動産会社が販売を媒介)
- 但し書き許可・隣地買収・セットバック等で建築可能性を高められる場合は、仲介で高値を狙える可能性も
まず手放したいなら買取、可能性を探って高値を狙うなら仲介。ご事情に合わせて提携不動産会社が最適な方をご提案します。
解決の流れ
- 1無料相談・かんたん診断(このサイトのフォーム)
- 2提携不動産会社による敷地・道路の状況確認・査定
- 3買取/仲介、(可能性があれば)建築可能化の方針を提案
- 4ご契約(提携会社とお客様の間で直接)
- 5決済・お引渡し
よくあるケース
- 敷地が幅2m未満の通路にしか接しておらず、建て替えができない戸建てのケース。一般の不動産会社で断られても、再建築不可に対応する提携会社が現況のまま買取できます。
- 43条但し書き(許可)の見込みがある土地のケース。許可の可能性を踏まえた販売戦略で、時間をかけて仲介により売却する道があります。
- 老朽化した連棟長屋の一戸を手放したいケース。切り離しや隣接所有者との調整といった難所を含め、専門の買取会社への売却で解決できます。
対応体制
ご相談内容に応じて、提携する不動産会社(宅地建物取引業者)が査定・売却を担当します。建築可否の確認には建築士・行政との調整、登記は司法書士など、必要な専門家と連携してご案内します。
よくある質問
- Q. 本当に再建築不可かどうか分かりません。
- A. 敷地と前面道路の状況を提携会社が確認します。但し書き等で建築可能になる場合もあります。
- Q. 一般の不動産会社で断られました。
- A. 再建築不可を専門に扱う提携会社をご案内できます。
- Q. 住宅ローンが使えない物件でも売れますか?
- A. 現金購入の買主や専門の買取会社など、方法があります。
- Q. 接道していない土地でも相談できますか?
- A. 可能です。隣地の買収やセットバック等、可能性も含めて検討します。
- Q. 費用はかかりますか?
- A. ご相談・査定は無料です。
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