空き家の売却・活用|東京・名古屋の空き家のお困りごと相談
使っていない実家や空き家。固定資産税と管理の負担だけが続いていませんか。放置のリスクは年々重くなっています。現況のまま・遠方でも、まずはご相談ください。
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- 相談無料
- 東京・名古屋エリア対応
- 現況のまま・遠方でも対応
こんなお悩みありませんか
- 相続した家を空き家のまま放置している
- 遠方に住んでいて管理に行けない
- 固定資産税や管理費だけがかかり続けている
- 老朽化が進み、近隣への影響が心配
- 解体すべきか、そのまま売るべきか分からない
- 賃貸に出すべきか売るべきか迷っている
放置のリスク
空家対策特別措置法の改正:2023年12月13日施行。従来の「特定空家」に加え、新たに「管理不全空家」が定義されました。
出典: 国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法」固定資産税:管理不全空家・特定空家として自治体から勧告を受けると、住宅用地の特例が解除され、土地の固定資産税が最大6倍になり得ます。
相続登記の義務化:2024年4月1日施行。相続を知った日から3年以内に登記しないと、10万円以下の過料の対象になり得ます(相続した空き家は登記未了のことが多い)。
出典: 法務省「相続登記の申請義務化について」老朽化・近隣トラブル:倒壊・雑草・不法投棄・放火等のリスクと管理責任が生じ得ます。
※ 税・手続きは個別事情・自治体により異なります。
最終更新日: 2026-05-25(暫定)
解決策は2つ(買取/仲介)
買取(提携不動産会社が買主)
- 最短で現金化
- 現況のまま・残置物ありでも相談可
- 解体せず引渡し可の場合も
- 価格は仲介より控えめ
仲介(提携不動産会社が販売を媒介)
- 時間をかけて市場で高く売る
- リフォーム・解体の要否も相談
お急ぎ・手離れ重視なら買取、高値重視なら仲介。ご事情に合わせて提携不動産会社が最適な方をご提案します。
解決の流れ
- 1無料相談・かんたん診断(このサイトのフォーム)
- 2提携不動産会社による現況確認・査定
- 3買取/仲介、(必要に応じ)解体・残置物処理のご提案
- 4ご契約(提携会社とお客様の間で直接)
- 5決済・お引渡し
よくあるケース
- 長年空き家のままで老朽化が進み、管理が難しくなっているケース。現況のまま提携会社が買取し、早期に引渡しまで完了できます。
- 旧耐震の古い戸建てで、建物付きのままでは売りにくいケース。解体して土地として売る方針に切り替え、仲介で売却する形があります。
- 遠方で相続した空き家を持て余しているケース。管理不全の指摘を受ける前に、残置物の処分も含めて買取でスピード解決できます。
対応体制
ご相談内容に応じて、提携する不動産会社(宅地建物取引業者)が査定・売却を担当します。登記が必要な場合は司法書士、相続税が関わる場合は税理士、解体・残置物処理は専門業者など、必要な専門家と連携してご案内します。
よくある質問
- Q. 残置物(家財)が残っていても相談できますか?
- A. 可能です。残置物処理も含めてご案内できます。
- Q. 遠方に住んでいても対応できますか?
- A. 東京・名古屋エリアの物件であれば対応可能です。
- Q. 解体してから売るべきですか?
- A. 立地・状態により異なります。解体要否も含めて提携会社が提案します。
- Q. 売れない空き家でも相談できますか?
- A. まずはご相談ください。買取・活用など方法を検討します。
- Q. 費用はかかりますか?
- A. ご相談・査定は無料です。
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