空き家の売却・活用|東京・名古屋の空き家のお困りごと相談
使っていない実家や空き家。固定資産税と管理の負担だけが続いていませんか。放置のリスクは年々重くなっています。現況のまま・遠方でも、まずはご相談ください。
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こんなお悩みありませんか
- 相続した家を空き家のまま放置している
- 遠方に住んでいて管理に行けない
- 固定資産税や管理費だけがかかり続けている
- 老朽化が進み、近隣への影響が心配
- 解体すべきか、そのまま売るべきか分からない
- 賃貸に出すべきか売るべきか迷っている
放置のリスク
空家対策特別措置法の改正:2023年12月13日施行。従来の「特定空家」に加え、新たに「管理不全空家」が定義されました。
出典: 国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法」固定資産税:管理不全空家・特定空家として自治体から勧告を受けると、住宅用地の特例が解除され、土地の固定資産税が最大6倍になり得ます。
相続登記の義務化:2024年4月1日施行。相続を知った日から3年以内に登記しないと、10万円以下の過料の対象になり得ます(相続した空き家は登記未了のことが多い)。
出典: 法務省「相続登記の申請義務化について」老朽化・近隣トラブル:倒壊・雑草・不法投棄・放火等のリスクと管理責任が生じ得ます。
※ 税・手続きは個別事情・自治体により異なります。
最終更新日: 2026-05-25(暫定)
データで見る:古い家は、実際に何件売れているのか
空き家の相談で最も多いのが「こんな古い家に買い手がつくのか」という不安です。国土交通省の実際の成約データから、1981年6月の新耐震基準より前に建った戸建て(いわゆる旧耐震)だけを抜き出し、都県ごとの件数と価格の中央値を当サイトで集計しました。
1年間に成約した「1980年以前に建った戸建て」は8都県で13,135件
| 都県 | 取引件数 | 成約価格の中央値 | 占める割合 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 2,498 | 3,400万円 | 戸建て全体の10.5% |
| 神奈川県 | 2,009 | 2,300万円 | 戸建て全体の9.1% |
| 千葉県 | 1,779 | 720万円 | 戸建て全体の12.1% |
| 京都府 | 1,740 | 1,000万円 | 戸建て全体の26.0% |
| 埼玉県 | 1,733 | 750万円 | 戸建て全体の9.7% |
| 愛知県 | 1,209 | 1,000万円 | 戸建て全体の9.8% |
| 静岡県 | 897 | 640万円 | 戸建て全体の18.4% |
| 岐阜県 | 676 | 400万円 | 戸建て全体の28.6% |
| 三重県 | 594 | 500万円 | 戸建て全体の24.9% |
- 旧耐震の戸建ては、1年間で8都県あわせて数千件が成約しています。買い手がいないわけではなく、価格帯と買い手の層が新築とは違うということです。
- 都県ごとに件数も価格も大きく違います。同じ「古い空き家」でも、都市部では土地としての需要、地方では建物の使い道の有無が価格を左右します。
- 戸建ての取引に占める旧耐震の割合は、岐阜県・三重県・静岡県で2〜3割に達します。都市部に比べて古い家の売買が日常的に行われている、ということが数字に表れています。
※ 1981年6月の新耐震基準より前に建った建物(旧耐震)を「1980年以前」として集計しています。古い家でも実際に取引は成立しています。
対象期間: 2025年 第1四半期〜2026年 第1四半期/集計対象 13,135件。 中央値は、条件に当てはまる取引を価格順に並べたときのちょうど中央の値です。 個別の物件の価格ではなく、確定的な査定額でもありません。
出典: 国土交通省「不動産情報ライブラリ」不動産価格(取引価格情報)(当サイトが条件で絞り込み集計。加工方法は本文に明記)
解決策は2つ(買取/仲介)
買取(提携不動産会社が買主)
- 最短で現金化
- 現況のまま・残置物ありでも相談可
- 解体せず引渡し可の場合も
- 価格は仲介より控えめ
仲介(提携不動産会社が販売を媒介)
- 時間をかけて市場で高く売る
- リフォーム・解体の要否も相談
お急ぎ・手離れ重視なら買取、高値重視なら仲介。ご事情に合わせて提携不動産会社が最適な方をご提案します。
解決の流れ
- 1無料相談・かんたん診断(このサイトのフォーム)
- 2提携不動産会社による現況確認・査定
- 3買取/仲介、(必要に応じ)解体・残置物処理のご提案
- 4ご契約(提携会社とお客様の間で直接)
- 5決済・お引渡し
空き家を放置すると何が起きるか(税・行政処分・維持費の実際)
「そのうち考えよう」で置いておくと、費用と法的リスクが静かに増えていきます。ここでは実際に何が起きるのかを、制度と金額で具体的に示します。
1. 固定資産税が上がる仕組み(勧告を受けた時点で特例が外れる)
住宅が建っている土地には「住宅用地の特例」があり、固定資産税の課税標準が200㎡までの部分で6分の1、それを超える部分で3分の1に軽減されています。この軽減があるため、家が建っている土地の税額は低く抑えられています。
ところが、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき「特定空家等」または「管理不全空家等」として市区町村から勧告を受けると、この住宅用地の特例が除外されます。課税標準が6倍になるため、税額も大きく上がります(負担調整の仕組みがあるため、税額がそのまま6倍になるわけではありませんが、数倍になり得ます)。
2023年12月13日施行の改正で「管理不全空家等」が新設され、倒壊等の危険が生じる前の段階、つまり窓が割れている・雑草が繁茂している・屋根材が飛びそうといった段階でも指導・勧告の対象になりました。以前より早い段階で税負担が上がり得るということです。
出典: 空家等対策の推進に関する特別措置法/地方税法349条の3の2(住宅用地の特例)
2. 命令・行政代執行まで進んだ場合
勧告の次の段階として、市区町村は必要な措置を命令できます。命令に従わない場合は50万円以下の過料の対象となり、さらに行政代執行によって自治体が解体等を実施することがあります。この場合の費用は所有者の負担で、支払わなければ財産の差押えにつながります。
つまり「放置し続ける」という選択は、最終的に「解体費を自分で選べないまま請求される」形になり得ます。自分の判断で売る・解体する余地があるうちに動けるかどうかが、金額の差になります。
3. 持っているだけでかかる維持費
空き家は使っていなくても支出が続きます。遠方の実家の場合、様子を見に行く交通費も実質的な維持費です。売却の判断は「いくらで売れるか」だけでなく「持ち続けると年間いくら出るか」との比較で考えると具体的になります。
| 費用の目安 | |
|---|---|
| 固定資産税・都市計画税 | 評価額により年数万円〜十数万円 |
| 火災保険(空き家は割高になりやすい) | 年1〜3万円程度 |
| 電気・水道の基本料(通水・換気のため) | 年2〜3万円程度 |
| 草刈り・剪定・清掃の外注 | 1回1〜3万円 × 年2〜3回 |
| 遠方の見回り交通費 | 往復1回数千円〜数万円 |
4. 「解体してから売る」が正解とは限らない
建物を解体すると住宅用地の特例が外れるため、更地にした翌年から固定資産税が上がります。売れるまでの期間が長引くと、解体費に加えて税負担も増えることになります。
また、相続した空き家に使える3,000万円の特別控除は、昭和56年5月31日以前に建築された家屋であることが要件です。この控除を使う場合、家屋を取り壊して売る方法も対象になりますが、期限(相続開始から3年目の年末)と要件の確認が先です。順番を間違えると、使えたはずの控除を落とすことがあります。
解体するか、現況のまま売るか、土地として売るかは、建物の状態・立地・使える特例の3つで変わります。先に解体を決めてしまわず、現況のままの査定と解体後の査定を比べてから判断するのが安全です。
出典: 国税庁「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」
※ 税額・行政処分の運用は市区町村ごとに異なります。特例の適用可否や勧告の判断基準については、対象不動産のある市区町村および税務署・税理士にご確認ください。
最終更新日: 2026-08-08
よくあるケース
- 長年空き家のままで老朽化が進み、管理が難しくなっているケース。現況のまま提携会社が買取し、早期に引渡しまで完了できます。
- 旧耐震の古い戸建てで、建物付きのままでは売りにくいケース。解体して土地として売る方針に切り替え、仲介で売却する形があります。
- 遠方で相続した空き家を持て余しているケース。管理不全の指摘を受ける前に、残置物の処分も含めて買取でスピード解決できます。
対応体制
ご相談内容に応じて、提携する不動産会社(宅地建物取引業者)が査定・売却を担当します。登記が必要な場合は司法書士、相続税が関わる場合は税理士、解体・残置物処理は専門業者など、必要な専門家と連携してご案内します。
よくある質問
- Q. 残置物(家財)が残っていても相談できますか?
- A. 可能です。残置物処理も含めてご案内できます。
- Q. 遠方に住んでいても対応できますか?
- A. 東京・名古屋エリアの物件であれば対応可能です。
- Q. 解体してから売るべきですか?
- A. 立地・状態により異なります。解体要否も含めて提携会社が提案します。
- Q. 売れない空き家でも相談できますか?
- A. まずはご相談ください。買取・活用など方法を検討します。
- Q. 費用はかかりますか?
- A. ご相談・査定は無料です。
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