任意売却で競売を回避|東京・名古屋の住宅ローン滞納のご相談
住宅ローンの返済が苦しい。督促状が届いた。すでに競売開始決定通知が来た——それでも、まだ間に合う可能性があります。競売には期限がありますが、その前であれば「任意売却」で、競売より良い条件で手放せる道があります。早く動くほど選択肢が残ります。
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- 早いほど選択肢が広がります
こんなお悩みありませんか
- 住宅ローンの返済が滞り始めている/滞納している
- 金融機関から督促状・催告書が届いた
- 「代位弁済」「期限の利益喪失」の通知が来た
- 競売開始決定通知が届いた
- 競売になって近所に知られたくない
- 売っても住宅ローンが残りそう(オーバーローン)
競売の流れと「期限」
滞納が続くと、金融機関の督促 → 保証会社による代位弁済 → 裁判所へ競売申立て → 競売開始決定通知 → 裁判所の現況調査 → 入札期間・開札日の通知、という順に進みます。滞納開始から開札までは概ね1年前後とされます。
出典: 裁判所「不動産競売手続」任意売却が可能なのは、代位弁済後から競売の入札開始(開札)前まで。タイムリミットは概ね開札日の直前で、これを過ぎると競売を止められません。
競売は落札価格が市場価格の5〜7割程度にとどまりやすく、退去時期も裁判所が決めます。
※ 期間・手続きは個別事情や債権者により異なります。
最終更新日: 2026-05-24(暫定)
解決策(競売 と 任意売却 の比較)
| 比較軸 | 競売 | 任意売却 |
|---|---|---|
| 売却価格 | 市場価格の5〜7割程度にとどまりやすい | 市場価格に近い |
| 周囲に知られやすさ | 公告される | 通常の売却と同じ形で進む |
| 退去時期 | 裁判所が決定 | 調整の余地がある |
| 残債の扱い | 残債が残った場合の調整余地は小さい | 返済方法を債権者と調整 |
任意売却は、債権者(金融機関・保証会社)の同意のもとで進めます。提携不動産会社が債権者との調整と販売を担当します。
解決の流れ
- 1無料相談(秘密厳守)
- 2状況確認(滞納状況・債権者の把握)
- 3提携不動産会社が査定し、債権者と調整
- 4販売活動(買取/仲介)
- 5売買契約・決済(残債の返済方法・引越し時期を調整)
よくあるケース
- 競売開始決定通知が届いてから相談するケース。債権者との調整が整えば、開札前に任意売却を成立させて競売を回避できる可能性があります。
- 滞納2〜3か月・督促状の段階で早めに相談するケース。選択肢が多く残っており、市場価格に近い水準での売却や、残債の返済計画の調整がしやすくなります。
- 売ってもローンが残る(オーバーローン)ケース。売却後に残る債務の分割返済について債権者と合意し、引越し時期も調整したうえで売却します。
対応体制
債務整理や法的な論点が絡む場合は弁護士、登記は司法書士など、必要な専門家と連携してご案内します。債権者との交渉と売却は提携不動産会社が担当します。
よくある質問
- Q. 競売開始決定通知が届いても任意売却できますか?
- A. 開札前であれば可能性があります。期限があるため、早急にご相談ください。
- Q. まだ滞納していなくても相談できますか?
- A. 返済が不安な段階でのご相談が、最も選択肢が広がります。
- Q. 周囲に知られますか?
- A. 任意売却は通常の売却と同じ形のため、競売の公告より知られにくいとされます。
- Q. 売ってもローンが残ったら?
- A. 残債の返済方法も債権者と相談します。状況により弁護士と連携します。
- Q. 費用はかかりますか?
- A. ご相談は無料です。
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