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任意売却で競売を回避|東京・名古屋の住宅ローン滞納のご相談

住宅ローンの返済が苦しい。督促状が届いた。すでに競売開始決定通知が来た——それでも、まだ間に合う可能性があります。競売には期限がありますが、その前であれば「任意売却」で、競売より良い条件で手放せる道があります。早く動くほど選択肢が残ります。

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  • 早いほど選択肢が広がります

こんなお悩みありませんか

  • 住宅ローンの返済が滞り始めている/滞納している
  • 金融機関から督促状・催告書が届いた
  • 「代位弁済」「期限の利益喪失」の通知が来た
  • 競売開始決定通知が届いた
  • 競売になって近所に知られたくない
  • 売っても住宅ローンが残りそう(オーバーローン)
住宅ローンの返済に悩む人のイメージ

競売の流れと「期限」

  • 滞納が続くと、金融機関の督促 → 保証会社による代位弁済 → 裁判所へ競売申立て → 競売開始決定通知 → 裁判所の現況調査 → 入札期間・開札日の通知、という順に進みます。滞納開始から開札までは概ね1年前後とされます。

    出典: 裁判所「不動産競売手続」
  • 任意売却が可能なのは、代位弁済後から競売の入札開始(開札)前まで。タイムリミットは概ね開札日の直前で、これを過ぎると競売を止められません。

  • 競売は落札価格が市場価格の5〜7割程度にとどまりやすく、退去時期も裁判所が決めます。

※ 期間・手続きは個別事情や債権者により異なります。

最終更新日: 2026-05-24(暫定)

当サイト独自集計国土交通省の実取引データ1,070件を集計

データで見る:競売等になると、価格はどれだけ下がるのか

「任意売却のほうが高く売れる」と言われますが、根拠のある数字で確かめたい方も多いはずです。国土交通省の取引価格情報には「調停・競売等」という取引の事情が記録されています。その取引の㎡単価を、事情の記録がない通常の取引と当サイトで比較しました。

「調停・競売等」を伴う宅地(土地)の㎡単価は、事情の記録がない取引に比べて−79%

種別取引件数調停・競売等の㎡単価通常取引との比較
宅地(土地と建物)77071,199円/㎡通常 272,727円/㎡(−74%)
中古マンション等209234,286円/㎡通常 625,000円/㎡(−63%)
宅地(土地)9118,936円/㎡通常 90,909円/㎡(−79%)
  • 調停・競売等を伴う取引の㎡単価は、通常の取引より明確に低い水準で成立しています。手続きが進んでからでは、価格の主導権を持てないということです。
  • 任意売却は、市場で買主を探して普通の売買として成立させる方法です。競売の枠組みから外れられるかどうかが、この差の分かれ目になります。
  • ただし、この差のすべてが手続きの違いによるものとは限りません(物件の状態や立地の影響も含まれます)。それでも傾向としては、早く動いた方が有利であることを示しています。

「調停・競売等」は国土交通省が取引の事情等として記録した区分で、競売そのものだけを指すものではありません。物件の状態や立地の違いも含まれるため、差のすべてが事情によるものとは限りませんが、通常の取引より低い水準で成立している傾向が読み取れます。

対象期間: 2025年 第1四半期〜2026年 第1四半期/集計対象 1,070件。 中央値は、条件に当てはまる取引を価格順に並べたときのちょうど中央の値です。 個別の物件の価格ではなく、確定的な査定額でもありません。

出典: 国土交通省「不動産情報ライブラリ」不動産価格(取引価格情報)(当サイトが条件で絞り込み集計。加工方法は本文に明記)

解決策(競売 と 任意売却 の比較)

比較軸競売任意売却
売却価格市場価格の5〜7割程度にとどまりやすい市場価格に近い
周囲に知られやすさ公告される通常の売却と同じ形で進む
退去時期裁判所が決定調整の余地がある
残債の扱い残債が残った場合の調整余地は小さい返済方法を債権者と調整

任意売却は、債権者(金融機関・保証会社)の同意のもとで進めます。提携不動産会社が債権者との調整と販売を担当します。

解決の流れ

  1. 1無料相談(秘密厳守)
  2. 2状況確認(滞納状況・債権者の把握)
  3. 3提携不動産会社が査定し、債権者と調整
  4. 4販売活動(買取/仲介)
  5. 5売買契約・決済(残債の返済方法・引越し時期を調整)

競売までの時間軸と、任意売却が成立する条件

任意売却には期限があります。「いつまでなら間に合うのか」「何が揃えば成立するのか」を、滞納からの流れに沿って具体的に示します。

1. 滞納から競売までの時間軸

住宅ローンの返済が滞ると、督促→催告→期限の利益の喪失→代位弁済という順で進みます。期限の利益を失うと分割払いの権利がなくなり、残額の一括請求になります。多くの場合、保証会社が金融機関へ代位弁済し、その後は保証会社が債権者として担保不動産競売を申し立てます。

競売の申立てから開札までは、裁判所や事件の状況によりますが概ね6か月から1年程度です。この間に、現況調査(執行官と評価人の訪問)、期間入札の公告、入札、開札という段階を踏みます。裁判所の情報や現況調査の写真は公開されるため、この段階に入ると近隣に知られる可能性が高くなります。

時期の目安この時点でできること
滞納1〜3か月督促・催告最も選択肢が多い。返済条件の変更相談も可能
滞納3〜6か月期限の利益喪失・代位弁済任意売却の準備に入る適時
競売申立て差押えの登記がつく任意売却は可能。債権者の同意が前提
現況調査・公告情報が公開される残り時間が短い。並行して急ぐ
開札買受人が決まる原則ここで終了。取下げは間に合わない

2. 任意売却が成立するための3つの条件

任意売却は、担保がついたままでは買主に引き渡せないため、抵当権を外してもらう必要があります。売却代金がローン残高に届かない場合でも、債権者が「その金額で抵当権を解除する」と判断すれば成立します。逆に言えば、債権者の同意がなければ成立しません。

抵当権者が複数いる場合(二番抵当・税金の差押えなど)は、全員の同意と配分の調整が必要です。ここが交渉の中心で、任意売却の実務経験がある会社かどうかで進み方が変わります。

  • 債権者(抵当権者・差押債権者)全員が、売却代金の配分に同意すること
  • 配分表で各債権者の取り分が示され、抵当権抹消の見込みが立つこと
  • 開札期日より前に、決済(代金の支払いと引渡し)が完了できる日程が組めること

3. 競売と任意売却で実際に違う点

価格以外にも実務的な差があります。引越しの時期を自分で調整できるか、費用を売却代金から出せるかは生活の再建に直結します。任意売却では、債権者の判断により引越費用の一部を売却代金から控除する扱いが認められる場合があります(金額・可否は債権者によって異なります)。

競売任意売却
価格水準低くなりやすい市場の売買として成立させる
引渡し時期手続きに従う買主と調整できる
近隣に知られるか公告・現況調査で知られやすい通常の売却として進められる
引越費用自己負担債権者の判断で代金から控除される場合がある
売却の諸費用売却代金から配分されるのが通例

4. 売っても残る債務の扱い

任意売却でも競売でも、売却代金で足りなかった残債は消えません。残債は無担保の債権として残り、債権者との分割弁済の協議になります。金額が大きく返済の見込みが立たない場合は、個人再生や破産といった債務整理の検討対象になり、これは弁護士の領域です。

重要なのは、順番として「不動産を高く売る」ことが残債を減らす最も直接的な手段だという点です。売却価格が高ければ、その分だけ残る債務が小さくなります。

競売の進行速度は裁判所・事件により異なり、任意売却の可否は債権者の判断によります。債務整理を含む法的判断は弁護士にご相談ください。当サイトは宅地建物取引業者ではなく、債権者との交渉・代理も行いません。

最終更新日: 2026-08-08

よくあるケース

  • 競売開始決定通知が届いてから相談するケース。債権者との調整が整えば、開札前に任意売却を成立させて競売を回避できる可能性があります。
  • 滞納2〜3か月・督促状の段階で早めに相談するケース。選択肢が多く残っており、市場価格に近い水準での売却や、残債の返済計画の調整がしやすくなります。
  • 売ってもローンが残る(オーバーローン)ケース。売却後に残る債務の分割返済について債権者と合意し、引越し時期も調整したうえで売却します。

対応体制

債務整理や法的な論点が絡む場合は弁護士、登記は司法書士など、必要な専門家と連携してご案内します。債権者との交渉と売却は提携不動産会社が担当します。

債権者調整など専門家と連携して相談に対応するイメージ

よくある質問

Q. 競売開始決定通知が届いても任意売却できますか?
A. 開札前であれば可能性があります。期限があるため、早急にご相談ください。
Q. まだ滞納していなくても相談できますか?
A. 返済が不安な段階でのご相談が、最も選択肢が広がります。
Q. 周囲に知られますか?
A. 任意売却は通常の売却と同じ形のため、競売の公告より知られにくいとされます。
Q. 売ってもローンが残ったら?
A. 残債の返済方法も債権者と相談します。状況により弁護士と連携します。
Q. 費用はかかりますか?
A. ご相談は無料です。

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