東京・名古屋エリア対応
共有持分だけでも売却できます|東京・名古屋の共有不動産のご相談
相続や離婚で、不動産が共有名義に。他の共有者と話が進まない、もう関わりを解消したい——あなたの「持分」だけであれば、他の共有者の同意がなくても売却できます。
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- 持分のみでも対応
- 他の共有者の同意は不要
- 東京・名古屋エリア対応
こんなお悩みありませんか
- 相続で兄弟・親族と共有名義になったが、話がまとまらない
- 離婚した相手と家が共有名義のまま
- 共有者と連絡が取れない・関係が良くない
- 自分だけ共有関係から抜けたい
- 固定資産税を自分だけ負担している
共有持分の法的な基礎
自分の持分のみであれば、他の共有者の同意なく単独で売却できます(民法206条:所有者は自由にその所有物を使用・収益・処分できる)。
出典: e-Gov法令検索「民法」一方、不動産「全体」の売却や大規模な変更は、共有者全員の同意が必要です(民法251条1項)。
各共有者はいつでも共有物分割請求ができます(民法256条1項)。
放置すると、相続が重なって共有者が増え、権利関係がさらに複雑化したり、税負担が続いたりします。
※ 条文は要旨です。個別事情により扱いが異なります。
最終更新日: 2026-05-24(暫定)
解決策(2つの方向)
持分のみを売却(提携の買取会社が買主)
- 他の共有者の同意なく、共有関係から抜けられる
- 持分のみは活用が限られるため、価格は全体を持分割合で按分した額より低くなるのが一般的(目安:全体の市場価格 × 持分割合 × 40〜70%程度とされる)
共有者と協議して全体を売却(提携会社が仲介)
- 共有者全員の同意が得られれば、より高い価格が見込める
ご事情に応じて、提携不動産会社が最適な方法をご提案します。
解決の流れ
- 1無料相談
- 2持分・共有関係の確認
- 3提携不動産会社が査定し、方針を提案
- 4売買契約・決済(または共有者との協議・調整)
よくあるケース
- 相続で兄弟と2分の1ずつの共有名義になり、話し合いが平行線のまま数年経っているケース。ご自身の持分のみを提携会社へ売却し、共有関係を解消できます。
- 離婚後も元配偶者と共有名義のままになっているケース。持分のみの売却と全体売却を比較検討し、共有者との協議が整えば全体を仲介で売却する道もあります。
- 共有者と連絡が取れず、固定資産税だけを負担し続けているケース。その状態でも持分のみを売却して負担を解消できます。
対応体制
権利関係の整理や共有者との交渉に法的論点が絡む場合は弁護士、登記は司法書士と連携します。査定・買取・売却は提携不動産会社が担当します。
よくある質問
- Q. 他の共有者の同意は必要ですか?
- A. 自分の持分のみなら不要です(民法206条)。不動産全体の売却は全員の同意が必要です。
- Q. 共有者に知られずに売れますか?
- A. 法的には通知は不要ですが、親族など関係がある場合は事前に一言伝えるとトラブルを避けやすくなります。
- Q. 持分だけだと安くなりますか?
- A. 一般に、全体を按分した額より低くなりやすいです(目安は全体価格 × 持分割合 × 40〜70%程度)。
- Q. 共有者と連絡が取れないのですが?
- A. その状態でも持分の売却は可能です。状況を伺い、方法をご案内します。
- Q. 費用はかかりますか?
- A. ご相談は無料です。
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